離婚には主な手続として、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。一般的に協議離婚が成立しなければ調停離婚、調停離婚も成立しなければ裁判離婚という流れです。
①協議離婚とは…
離婚届を互いに記入し、市町村の役所に提出する方法です。この段階から弁護士が受任する場
合、離婚の条件を定めた離婚協議書を作成します。
②調停離婚とは…
家庭裁判所に調停を申し立て、調停手続きにおいて離婚の合意を形成して離婚する方法です。
なお、調停を経ずにいきなり裁判を起こすことは出来ません。
③裁判離婚とは…
離婚訴訟を提起し、審理を経て、判決で離婚することです。なお、審理の途中で和解が成立し
て終了することもあります。
裁判離婚が出来る場合
当事者の一方が離婚に合意しない場合には、裁判で離婚を争うことになりますが、その際に法律で定められた離婚事由は以下の通りです(民法770条)。
- 1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
- →自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結んだこと
- 2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- →夫婦間の同居、協力、扶助義務を履行しないことが社会的倫理的非難に値する場合。
例えば、夫が他の女性と生活し、妻子に生活費を送らないような場合がその典型例です。 - 3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- →病者の今後の療養、生活等についての具体的方途の見込みがないこと
- 5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
- →婚姻関係が破綻し、修復の見込みがないこと。具体的には、長期間の別居、DV、重大な
侮辱、浪費、不就労等
親 権
親権は、身上監護権と財産管理権からなり、離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、父母の合意で親権者を定めることになります。親権者の合意ができない場合には、家庭裁判所を通じて親権者を定めることになります。
面会交流
離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。面会交流の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合って決めることになりますが,まとまらなければ家庭裁判所に面会交流に関する取り決めを求めることもできます。
養 育 費
離婚して親権を持たなくない場合でも親であることは変わりません。子どもを養育・監護していない親が、養育・監護をしている親に対して、養育・監護のために必要なお金を渡すことです。その金額は、双方の収入や生活状況を考慮して決定されます。
慰 謝 料
婚姻関係の破綻に責任のある側が、相手方に与えた精神的苦痛を償うために支払うものです。破綻の原因が相手の不貞行為や暴力等にある場合に生じます。その金額は、破綻原因となった行為の態様や当事者双方の経済的事情も考慮のうえ決まります。
財産分与
婚姻期間中に夫婦が築き上げた財産を清算することです。婚姻前に形成した財産や、相続によって取得した財産は含まれません。なお、妻が専業主婦であった場合も、夫の仕事を支え財産形成を担ったということになるため、相応の財産分与が認められるのが一般的です。
年金分割
会社員や公務員である夫とその妻が離婚する場合、年金を受け取る権利を夫婦で分割する制度です。50%の割合で分割することが一般的です。仮に、夫婦間の話し合いで夫が年金分割を拒んでも、家庭裁判所への申し立てにより、妻に50%の権利を認める決定が出ることが大半です。
婚姻費用
別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)のことをいいます。父母の収入やお子さんの年齢、人数等から決まります。
不倫相手への慰謝料請求
夫婦の一方が、異性と不貞行為(浮気・不倫)をした場合、その配偶者は、不貞行為をした配偶者と不倫相手の両者に対して、損害賠償請求をすることができます。ただし、婚姻関係破綻後に夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は他方に対し不法行為責任を負いません。また配偶者が既婚者であることを隠しており、第三者もそのことを知らなかったような場合にも、その第三者は不法行為責任を負いません。