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相続・遺言

 弁護士は、相続・遺言に関する全ての法律業務を行うことができます。
 相続の問題を解決することは、簡単ではなく、依頼者の方の様々な状況に配慮し、深く的確な知識を用いて、慎重に扱っていかなければなりません。
 相続トラブルは、交渉や裁判が必要になる場合が多く、そのような場合でも一貫して業務を遂行することができます。
 相続とは、ある方の死亡によってその方に属していた財産が包括的に一定の者に承継されることをいいます。そして、亡くなった方を被相続人、財産を引き継ぐ地位にある方を相続人といいます。

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相続・遺言

遺言書のススメ

 「自分にはそれほど財産がないから手間をかけて遺言書を作る必要はない」「相続のことは子供たちに任せればよいから、遺言書は必要ない」などと考えていませんか。
 また、もし遺言書がなければ、被相続人の相続財産に関しては、相続人全員で話し合って遺産分割することになりますが、相続分を巡って話し合いがまとまらずトラブルになることが少なくありません。それどころか、それまで仲の良かった兄弟が相続をきっかけに仲違いしてしまう例も多いのです。そのようなトラブルを防ぐため、一定の財産があるならば遺言書を作成しておくべきです。遺言書があれば相続人が相続財産をどう分けるべきか被相続人の意思を示すことが出来ますし、さらに遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が遺言の内容を実行します。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があり、主に自筆証書遺言公正証書遺言が用いられます。この2つの作成方式のメリットデメリットは以下の通りです。

遺言書の方式 メリット デメリット
自筆証書遺言
  1. いつでも作成できる
  2. 証人が不要で一人でも作成できる
  3. 特別な費用が掛からない
  1. 様式や内容に不備が生じやすく無効とされるおそれがある
  2. 紛失のおそれがある
  3. 相続開始時点で家庭裁判所の検認を受ける必要がある
  4. 偽造や作成時の意思能力に問題があるとして相続人間で争いが生じるおそれがある
公正証書遺言
  1. 遺言者は口述するだけであり手間が掛からない
  2. 遺言書の原本は公証役場で保管されるため紛失や偽
    造のおそれがない
  3. 公証人という専門家が作成するので無効となる可能性が低い
  4. 家庭裁判所の検認が不要
  1. 公証人との打合せが必要
  2. 公証人への手数料が必要

 遺言の方式として確実であるため、公正証書遺言をおすすめします。なお、公証人は手続面の相談には応じますが、遺言内容の相談には応じられませんので、その点はぜひ弁護士にご相談下さい。

相続財産
 相続の対象となる財産をいい、このなかには現金、預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、住宅ローン、借金といったマイナスの財産も含まれます。
相続分
 相続人が複数存在する場合に、その相続人が相続財産を相続する割合のことを指します。民法で定められた「法定相続分」と、被相続人となる人が遺言で定めることができる「指定相続分」の2種類があります。
遺産分割
 複数の相続人が被相続人の財産を具体的な相続分に応じて分配することを指します。
自筆証書遺言
 遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、押印した遺言書のことを指します。
公正証書遺言
 遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を伝え,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書として作成するものです。
遺言執行者
 遺言の内容を適切かつ迅速に実現するために、相続に関する手続を実際に行う者。遺言執行者は、遺言で指定される場合と、家庭裁判所により選任される場合があります。

相続手続きの流れ

 相続開始後の一般的な相続手続の流れは以下の通りです。

相続の流れ 限定承認 相続放棄 遺産分割審判 遺産分割調停 遺産分割協議 遺言書の有無・相続分の確認 相続財産の調査 相続人の調査
①相続人の調査
 相続人がどこにいるのか、分からない場合があります。弁護士にご依頼頂ければ、戸籍の附票等から所在を調査します。それでも所在が判明しない場合、遺産分割協議をするためには不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることを検討する必要があります。
②相続財産の調査
 相続人の預貯金口座が不明の場合、相続人であれば金融機関に対して口座照会を行うことが可能です。また、不動産については、役所で固定資産評価証明を取得するなどして存在を調査することが可能です。
③遺言書の有無 ・相続分の確認
 遺言書で相続分が指定されている場合にはそれに従います。遺言書において相続分の指定がない場合や、遺言書がない場合には、法律で定められた法定相続分に従います。法定相続分は、例えば長男であるという事実や両親と同居していたという事実によって変わるものではありません。
④遺産分割協議
 遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。これを行わなければ相続財産は遺産分割未了として相続人全員による共有状態となります。遺産分割協議を行わなければ、例えば不動産の名義変更が出来ないなど等の不都合が生じます。誰がどのように遺産を相続するかを話し合い、まとまれば遺産分割協議書を作成します。一部の相続財産についてのみに遺産分割協議書を作成することも出来ます。
⑤遺産分割調停
 遺産分割協議が成立しない場合、すなわち相続人間での話合いではまとまらない場合には家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。遺産分割調停は、裁判所が司会進行役となって相続人間の話し合いによる解決を目的とする手続です。調停手続において、話合いがまとまれば調停調書が作成され、調停手続は終了となります。調停調書には一定の効力があり、その内容を他の相続人の協力なしに実現できるようになります。遺産分割調停では、弁護士は相続人の代理人として調停に出席し、依頼者の希望に沿った形で遺産分割が成立するよう行動します。
⑥遺産分割審判
 遺産分割調停が不成立になった場合には自動的に遺産分割審判に移行します。審判手続では必要な審理を経て、裁判所官が遺産をどのように分割すべきかを判断します。
⑦相続放棄
 相続開始がなされると、プラスの財産のみならず、マイナスの財産も相続人に承継されます。マイナスの財産を相続したくない場合には、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続を申請する必要があります。相続開始を知ってから何もせず3か月が経過してしまった場合、あるいは相続人の財産を費消した場合には、相続を承認したことになり、相続放棄ができなくなります。なお、マイナスの財産はないが、他の相続人に全てを相続させたいので自分の取り分をゼロにしたいという場合があります。この場合、家庭裁判所で相続放棄の手続をしなくても、自分の相続分をゼロとする内容の遺産分割協議書を作成するなどの方法があります。
⑧限定承認
 相続放棄を行うと、プラスの財産を含めた相続財産一切を相続することができません。一方、限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することが可能となる手続です。相続開始を知ってから3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申請を行う必要があります。
遺留分減殺請求
 遺留分制度とは、相続に際して、被相続人が相続人のために必ず相続財産の一定部分を何らかの方法で保障する制度のことです。相続人が相続によって最低限保障される権利は、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された相続人が、贈与又は遺贈失効させ自らに権利を帰属させるよう請求することをいいます。
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