刑事事件は,スピードが命です。
身柄拘束をされてしまったご本人,あるいはそのご家族は,一刻も早く身柄が解放され,自由の身になることを強く望まれるのが通常です。実際,長期間にわたって,身柄を拘束されてしまうと,勤務先での勤務の継続が困難になる,学校生活に重大な影響が生じるといった不利益が発生してしまうことがあります。
そのような不利益を避け、早期釈放を目指すためには,早期に弁護士へご相談ください。
刑事事件
もしも、あなたや家族、友人が逮捕されてしまったというような場合、逮捕に続いて長時間にわたる身柄拘束を受けてしまう可能性があります。突然このような状況に置かれ、不安に陥って捜査機関に迎合して供述し、調書が作成されてしまうと、後になって訂正あるいは撤回することが非常に難しくなります。
逮捕勾留中でも、弁護士は逮捕されている被疑者と面会し、話をすることができます。また家族と面会が禁じられている場合でも、弁護士は例外として面会することが可能です。そして、その人の話の内容によって、被疑者の言い分を裁判所や捜査機関に伝え、適正な捜査活動や処分が行われるよう活動します。また、被害者との示談交渉などを行うことにより、検察官による起訴を回避し、身柄拘束を短縮するための活動を行うこともできます。
起訴をされた後も、弁護人として無罪を求めて主張立証を行ったり、身柄拘束を解くべく保釈請求を行ったり、被告人の方にとって有利な事情を裁判で主張し寛大な判決を求めたりと様々な弁護活動を行います。
逮捕勾留中でも、弁護士は逮捕されている被疑者と面会し、話をすることができます。また家族と面会が禁じられている場合でも、弁護士は例外として面会することが可能です。そして、その人の話の内容によって、被疑者の言い分を裁判所や捜査機関に伝え、適正な捜査活動や処分が行われるよう活動します。また、被害者との示談交渉などを行うことにより、検察官による起訴を回避し、身柄拘束を短縮するための活動を行うこともできます。
起訴をされた後も、弁護人として無罪を求めて主張立証を行ったり、身柄拘束を解くべく保釈請求を行ったり、被告人の方にとって有利な事情を裁判で主張し寛大な判決を求めたりと様々な弁護活動を行います。
少年事件
少年事件では、大人以上に捜査機関の言うなりに供述し、後になって自己に不利に働くケースが多いと言われています。逮捕段階から弁護人として活動することで、少年に適切な助言をするとともに、捜査機関に少年の言い分を伝え、少年の権利を守るよう活動します。
その後家庭裁判所に送られてしまった時には、付添人として少年本人と継続的に面会をすることに加え、家族、学校関係者、職場関係者などに連絡をとり、少年が社会でやり直せるよう環境調整に努めます。また、家庭裁判所に対して少年の環境や事情を説明して適正な処分を求めるほか、審判の席にも立会い、付添人として少年に課せられるべき処遇について意見を述べます。
その後家庭裁判所に送られてしまった時には、付添人として少年本人と継続的に面会をすることに加え、家族、学校関係者、職場関係者などに連絡をとり、少年が社会でやり直せるよう環境調整に努めます。また、家庭裁判所に対して少年の環境や事情を説明して適正な処分を求めるほか、審判の席にも立会い、付添人として少年に課せられるべき処遇について意見を述べます。