取引拒絶、差別価格、不当廉売、再販売価格拘束を受けたような場合、取引先の大企業様から不当な要求を押し付けられたなどの場合には、独占禁止法違反に該当する可能性があります。
また、親事業者から下請代金を一方的に減額されたなど不当な要求を押し付けられた場合には下請法違反に該当する可能性があります。
当事務所では、各種法律に関する法的助言の提供、相手方との交渉その他法的代理業務を取り扱っています。
取引拒絶、差別価格、不当廉売、再販売価格拘束を受けたような場合、取引先の大企業様から不当な要求を押し付けられたなどの場合には、独占禁止法違反に該当する可能性があります。
また、親事業者から下請代金を一方的に減額されたなど不当な要求を押し付けられた場合には下請法違反に該当する可能性があります。
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