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高齢者問題

 日本は、空前の高齢化社会を迎えています。判断能力が十分でない高齢者をターゲットにした犯罪や問題のある商取引も横行しています。
「自分がしっかりしているうちに、財産の管理を信頼できる人にお願いしたい」と考える方や、「子供がいない自分が死んだら、葬儀やお墓はどうなるのだろう」と心配されている方もいらっしゃるでしょう。
また、「離れて住む両親の判断能力が心配だ」と悩んでいるお子さんもいるでしょう。
 成年後見制度という言葉を耳にした方も多いかともいます。後見人等が選任され、判断能力の不十分な方々を保護し,支援する制度です。弁護士は、事案に応じて、成年後見開始の申し立て、任意後見契約の締結をすることもできます。まずはご相談ください。弁護士が、相談を通して問題を把握した上で、事案に応じた法制度を選択し、問題を解決出来るように努めます。

高齢者問題

成年後見制度

 認知症、知的障害、精神疾患などにより判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり(財産管理)、介護サービスや施設入所に関する契約を締結したり(身上監護)する必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、契約内容がよく判断ができないことから、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
 成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度の2つがあります。
 また、法定後見制度は、判断能力等の本人の事情により、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
成年後見制度
後見制度とは
 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方を保護するための制度です。家庭裁判所によって成年後見人が選任されると、成年後見人が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為を行ったり、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし、本人の自己決定権を尊重するため、日用品の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。
保佐制度とは
 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な方を保護するための制度です。保佐人が選任されるとすると、借金をしたり、他人の保証人となったり、不動産を売買する等の法律で定められた一定の行為について、保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については,本人または保佐人が後から取り消すことができます。ただし、自己決定権を尊重するため、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は不要で、取消しの対象にもなりません。
補助制度とは
 保佐の対象までは至らない程度の軽い精神上の障害により、判断能力が不十分な方を保護するための制度です。補助人が選任されると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。ただし、自己決定権を尊重するため、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は不要で、取消しの対象にもなりません。
成年後見人、保佐人、補助人となる者
 本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも、弁護士、司法書士や社会福祉士といった法律・福祉の専門家や、福祉関係の公益法人が選ばれる場合があります。親族の後見人と専門家の後見人が同時に選任されることもあります。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選任されることもあります。
後見監督人とは
 家庭裁判所は、必要があると認めるときには、後見監督人、保佐監督人、補助監督人を選任します。後見監督人は、成年後見人が任務を怠ったり、不正な行為を行わないよう監督したりするほか、本人と成年後見人の利益が相反する場合に、成年後見監督人が成年後見人を代理して契約等を行います。
申立人
 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などです。本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。
    補助開始の審判 保佐開始の審判 後見開始の審判
要件 本人の判断能力 精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により事理を弁識する能力が不十分な者 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者< 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
開始の手続 申立権者

本人・配偶者・四親等以内の親族、検察官等

任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長
本人の同意 必要 不要 不要
同意権
取消権
付与の対象 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部※) 民法13条1項所定の行為※ 日常生活に関する行為以外の行為
付与の手続 補助開始の審判
+同意権付与の審判+本人の同意
保佐開始の審判 後見開始の審判
取消権者 本人・補助人 本人・保佐人 本人・後見人
代理人 付与の対象 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」 財産に関する全ての法律行為
付与の手続 補助開始の審判
+同意権付与の審判+本人の同意
保佐開始の審判
+代理権付与の審判+本人の同
後見開始の審判
本人の同意 必要 不要 不要
    民法13条1項所定の行為は以下の通りです。
  1. 元本を領収し、又は利用すること
  2. 借財又は保証をすること
  3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
  4. 訴訟行為をすること
  5. 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること
  6. 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること
  7. 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
  8. 新築、改築、増築又は大修繕をすること
  9. 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること
任意後見制度とは
 任意後見制度は、本人が十分な判断能力あるうちに、将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、任意後見契約を結んでおくものです。ただし、契約をする際には、公正証書を作成しなければなりません。
 本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。法定後見制度と異なり、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されることを条件とすることが大きな特色です。
任意後見契約とは
  あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約でのことです。
成年後見制度の手続について
 法定後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。
 任意後見制度を利用するには、原則として、公証役場に出かけて任意後見契約を結ぶ必要があります。
 いずれの手続につきまして、ご利用をお考えの際はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
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