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企業法務の経験が豊富であり、法人・事業者様のご相談に幅広く対応可能。所属弁護士は全員破産管財人の経験があり、法人の倒産案件を得意としています。

事業者・法人のお客様

倒産手続

 倒産手続とは、負債を負った会社(事業者)が、債権者に対する返済ができなくなったため、その会社(事業者)を清算ないしは再建させることを目的とした手続です。倒産手続における、法的助言の提供、各種手続における代理業務をお受けしています。

倒産手続には、裁判所を利用した法的手続きと裁判所を利用しない私的整理手続きがあります。
法的手続の中でも、事業を継続されることを目的とした民事再生手続、会社更生手続と事業を廃止することを目的とした破産手続、特別清算手続があります。

倒産手続
 『事業が上手くいかない』『資金繰りが破綻しそうでこれ以上の事業継続が難しい』と考えた場合、ほとんどの経営者の方はその苦しい胸のうちを誰にも相談できずに、孤独に陥りがちです。倒産手続と一口に言っても前記のとおり様々な種類があり、個々の事情に応じて手続を選択する必要があります。
 また、倒産手続に共通して言えることは、早期の弁護士への相談です。早期に相談をすることで、採りうる選択肢も広がります。
 当事務所では代表弁護士全員が破産管財人経験(破産手続の際に裁判所から選任される財産管理調査を行う者です。)があり、破産手続きに精通しています。また、民事再生申立代理人の経験も豊富であり、会社更生手続におけるスポンサー候補者代理人経験もあり、法人向けの倒産手続の経験が豊富です。
法人破産
 破産手続とは、裁判所を利用した法的手続きの中核的な手続です。破産手続きは事業継続を前提としない清算型の手続きの代表格となっています。清算型の手続きであるため、債務者の財産を処分換価し、債権者に平等公平に配当をして、手続きを終結することを目的としています。
 法人破産の場合には、裁判所から破産管財人が選任され、会社の財産管理処分権は破産管財人が有することになります。破産管財人は、会社が破産に至った経緯を調査したり、資産があればそれを金銭的に換価します。

【法人破産手続の流れ】破産手続の流れ
民事再生
 民事再生手続きとは、事業継続を前提とする事業継続型の法的手続きです。破産や特別清算といった清算型の手続きと異なり、事業継続を前提としながら負債のカット等を行います。
 民事再生手続きは、原則として業務遂行権や財産管理処分権は債務者が有します(DIP型)。この点、破産手続きの場合は、破産管財人に財産管理処分権が移ります。

【民事再生手続の流れ】民事再生の流れ
特別清算
 特別清算手続きは、破産手続きと同様、清算型の法的整理手続きです。清算型の手続きであるため、事業継続を前提とせず、債務者の財産を処分換価し、債権者に平等公平に弁済をして、手続きを終結することを目的としています。
 特別清算手続きは、一定の条件のもと、破産手続きよりも費用が安く済み、手続きが簡便で短期間で処理しうるメリットがあります。

【特別清算手続の流れ】特別清算の流れ
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